交通事故等にあったとき(第三者行為による病気やケガ)
交通事故など、第三者(加害者)の行為が原因となったケガや病気(「第三者行為による傷病」といいます。)の治療費は、原則として加害者が負担すべきものです。
第三者行為による傷病の治療にも国保の保険証は使えますが、国保の保険証を使って治療を受ける場合は、保健福祉課に「第三者行為による傷病届」を提出しなければなりませんので、示談の前にご相談ください。示談をしてしまうと国保の保険証を使えない場合があります。
(※仕事中や通勤中のケガなどで労災が適用される場合や飲酒運転、無免許運転での事故の場合には、国民健康保険は使えません。)
医療機関の窓口でお支払いただく一部負担金以外の医療費(保険給付分)を浅川町が一時立替えし、後で第三者(加害者)に請求します。