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年金・保険

交通事故等にあったとき(第三者行為による病気やケガ)

 交通事故など、第三者(加害者)の行為が原因となったケガや病気(「第三者行為による傷病」といいます。)の治療費は、原則として加害者が負担すべきものです。
 第三者行為による傷病の治療にも国保の保険証は使えますが、国保の保険証を使って治療を受ける場合は、保健福祉課に「第三者行為による傷病届」を提出しなければなりませんので、示談の前にご相談ください。示談をしてしまうと国保の保険証を使えない場合があります。
(※仕事中や通勤中のケガなどで労災が適用される場合や飲酒運転、無免許運転での事故の場合には、国民健康保険は使えません。)
 医療機関の窓口でお支払いただく一部負担金以外の医療費(保険給付分)を浅川町が一時立替えし、後で第三者(加害者)に請求します。


【届け出に必要な書類等】

  • ① 国民健康保険証
  • ② 印鑑
  • ③ 第三者行為による傷病届(交通事故)< PDF Excel
    第三者行為による傷病届(傷害)< PDF Excel
    第三者行為による傷病届(食中毒)< PDF Excel
  • ④ 同意書(交通事故)< PDF Excel
    同意書(傷害)< PDF Word
  • ⑤ 誓約書(交通事故)< PDF Word
    誓約書(傷害)< PDF Word
  • ⑥ 事故発生状況報告書(交通事故)< PDF Excel
    事故発生状況報告書(交通事故以外)< PDF Excel
    事故発生状況報告書(動物等の場合)< PDF Excel
  • ⑦ 交通事故証明書

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉課

〒963-6292 福島県石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地112-15

電話:0247-36-4123

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