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住宅・建築・道路・土木

浅川町空き家改修等支援事業について

 この事業は、町内の空き家を有効活用し、移住・定住を促進するとともに、空き家の解消を図るため、空き家の改修等に要する費用を一部補助する制度です。

 浅川町空き家改修等支援事業補助金交付要綱

募集期間・募集戸数

募集期間

 令和6年6月17日(月)~令和6年12月2日(月)

募集戸数

 ・空き家の改修等  1戸
 ・空き家の除却   1戸
 ・空き家の状況調査 1戸

 ※募集戸数に達し次第、受付を終了いたします。
 ※この事業を受けてい場合は、ホームページをご覧いただいた後、建設水道課へお問い合わせください。

補助要件について

補助対象者

(1)本町外からの移住者
   (申請日から遡って、2年以内に浅川町へ住民票を異動した者を含む。
    ただし、補助を受けようとする空き家に移住しているものを除く。)
(2)県外に生活拠点を持つ二地域移住者
(3)県内に居住する子育て世帯
   ※子ども・・・交付申請時において、18歳以下(18歳に達した日以後の最初の4月1日を経過した者
          を除く。)で就労していない者または、妊娠中の子(妊娠が母子手帳で確認でき、か
          つ、出生以降に同居するものに限る。)をいう。
(4)県内に居住する新婚世帯(婚姻の届出から5年以内で夫婦のいずれかが39歳以下の世帯)
(5)福島第一原子力発電所の事故により、警戒区域等及び特定避難勧奨地点に居住していた避難者
(6)東日本大震災により自宅が半壊以上の被害を受けた被災者
(7)既空き家居住者(交付申請をした年度の前年度4月1日以降に購入又は賃借したものに限る。)

共通 ☐ 町内に存する戸建住宅(住宅の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1以上の併用住宅を含む。)
  のうち、居住その他の使用がなされていないもの。
☐ 工事等完了後に浅川町に3年以上定住すること。(二地域居住者は3年間継続すること。)
☐ 申請者又は同一世帯者が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有さない方であること。
☐ 市区町村民税等の滞納がないこと。
【注意】

 〇既にこの要綱の①と②の事業を実施し補助を受けたことがある方は、補助対象になりません。
 〇国又は地方公共団体による他の補助金等の交付を受けている場合は、その交付を受けた経費は対象外になります。

補助の対象及び額

 ※同一工事での他の補助事業との併用はできません。また、年度内に工事、実績報告等が完了するものに限ります。

①空き家の改修等

 空き家の所有者又は賃借者である方で、補助要件を満たし、空き家の改修、ハウスクリーニング、残置物処分及び庭木の剪定等を行う事業

補助対象者 ・移住者     ・避難者
・二地域居住者  ・被災者
・子育て世帯   ・既空き家居住者
・新婚世帯
補助要件

・自ら居住するために購入又は賃借した空き家(改修後に併用住宅とする場合を含む。)であること。
・賃貸事業用の空き家ではないこと。
・申請した年度の前年度の4月1日以降に購入又は賃借した空き家であること。
・住宅の用に供する部分は、居室ほか、生活に必要な水廻り(台所、浴室、トイレ)を備えていること。
・建築基準法に適合する建築物であること。
・賃借した場合は、交付申請前に所有者から改修等実施の承諾を得るとともに、必要な契約等を締結すること。

補助額

【改修】
 経費の2分の1以内 かつ 最大150万円
 (県内に居住する子育て世帯及び新婚世帯を除く県内からの移住者は最大75万円)
 (二地域居住者は最大80万円)

【ハウスクリーニング・残置物処分・庭木の剪定等】
 経費の2分の1以内 かつ 最大30蔓延
 (既空き家居住者は対象外)

【地域活性化加算額】
 次の要件を満たす場合、1要件当たり10万円を加算。(加算は3要件30万円を上限)
(1)空き家バンクに登録された空き家であること。
(2)世帯全員が40歳未満の新婚世帯または子育て世帯であること。
  (子育て世帯及び新婚世帯の補助対象者を除く)
(3)テレワークによる二地域居住者である、または移住者が町内に本店がある事業所に就労すること。
(4)町内の業者が改修すること。
(5)改修後の住宅に供する部分の床面積が住生活基本計画において定める一般型誘導居住面積水準以上であること。

②空き家の除却

 補助要件を満たし、購入等した敷地に存する空き家等の解体、残置物処分及び庭木の剪定等を行う事業

補助対象者 ・移住者     ・新婚世帯
・二地域居住者  ・避難者
・子育て世帯   ・被災者
補助要件

・自ら居住するために購入又は賃借又は相続した敷地に存する空き家であること。
・申請した年度の前年度の4月1日以降に購入、賃借又は相続したものであること。
・工事完了から1年以内に、同一敷地内に自ら居住するための新築住宅(併用住宅を含む。)に定住すること。

補助額

【解体・残置物処分・庭木の剪定等】
 経費の2分の1以内 かつ 最大80万円
 (県内からの移住者は最大40万円)

③空き家の状況調査

 補助要件を満たし、自ら空き家の状況把握や市場価値を明確にするために行う既存住宅状況調査の費用を補助する事業

補助対象者 ・所有者     ・購入予定者
・相続予定者   ・賃借予定者
補助要件

・空き家又は空き家となる見込みのあるある住宅に対して行う調査であること。

補助額

経費の2分の1以内 かつ 最大4万円

申込方法

 浅川町空き家改修等支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に下記の表の書類を添えて建設水道課まで提出してください。

添付書類

対象工事等 添付書類
共通事項 事業計画書(第11号様式)
交付申請に関する誓約書(第12号様式)
・現住所の住民票(世帯全員分)
・空き家の現況等が分かる写真(外観、内観)
・預金通帳の写し
空き家であることの証明書(第13号様式)
・罹災証明書の写し(被災者の場合)
・市町村の発行する届出避難場所証明書の写し(避難者の場合)
・現住所と子どもの年齢が確認できるもの(子どもがいる場合)
・その他町長が必要と認める書類
改修等 ・見積書の写し又は契約書及び改修費等内訳書の写し
・改修等に係る部位を明記した図面(配置図、平面図、立面図)
・空き家所有者の改修等に係る承諾書の写し(賃借する場合)
・現在の賃貸借契約書の写し(賃貸住宅に居住している場合)
二地域居住の誓約書(第14号様式)(二地域居住者の場合)
・地域活性化加算要件を証明する書類など
除去 ・見積書の写し又は契約書及び除去費等内訳書の写し
・除去に係る空き家の図面(配置図、平面図)
・解体後の敷地に新築する戸建住宅に係る計画図(配置図、平面図)
状況調査 ・見積書の写し
・所有者を確認できる書類(登記事項証明書、町が発行する所有証明書等)

実績報告について

 工事完了後、14日以内に浅川町空き家改修等支援事業完了実績報告書(第7号様式)に下記の書類を添えて建設水道課まで提出してください。

添付書類

対象工事等 添付書類
共通事項 ・契約書及び領収証の写し
・当該空き家を避難場所とした市町村の発行する届出避難場所証明書の写し(避難者の場合)
・公共料金(水道、ガス等)契約書等の写し(二地域居住者の場合)
・その他町長が必要と認める書類
改修等 ・改修等を実施した部位を明記した平面図
・改修等の内容が分かる写真(着手前・施工中・完了時)
・売買契約書又は賃貸借契約書の写し
・当該空き家が存する住所への異動後の住民票の写し(避難者及び二地域居住者を除く)
除却 ・解体の内容が分かる写真(着手前・施工中・完了時)
・解体後に新築する戸建住宅の工事契約書等の写し(工事見積書や発注書は除く)
状況調査 ・状況調査の報告書の写し

補助金の請求について

 町から補助金の交付確定通知書が送られてきたら、浅川町空き家改修等支援事業補助金交付請求書(第9号様式)を建設水道課に提出してください。

 まずは、補助金対象になるか自分でチェックしてみましょう!
    ⇒チェックシート

このページに関するお問い合わせ先

建設水道課

〒963-6292 福島県石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地112-15

建設電話:0247-36-1184

上下水道電話:0247-36-1185

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