浅川町タクシー利用料金助成事業
町民誰もが住み慣れた地域で、安全で安心して生活できるまちづくりのため、高齢者等に対し、タクシー利用料金の一部を助成します。
対象者
浅川町に住所を有しており、以下のいずれかに該当する方
※社会福祉施設(やすらぎ荘は除く)入所者は対象外
・申請日において75歳以上の方
・運転免許証を自主返納した方
利用者
対象者及びその配偶者
申請手続き
以下の書類を総務課へ提出してください。
・タクシー利用料金助成事業登録申請書(様式第1号)
・本人確認ができる書類(マイナンバーカード等)
※自主返納の場合は「運転経歴証明書」または「申請による運転免許の取消通知書」の写し
※代理申請の場合は、その方の本人確認できる書類も必要です。
タクシー券の利用について
(1)助成額
一年間で最大20,000円(1枚500円×40枚)
※申請月により助成額が異なります。
| 申請月 | 助成額(交付枚数) |
| 4月~6月 | 20,000円(40枚) |
| 7月~9月 | 16,000円(32枚) |
| 10月~12月 | 12,000円(24枚) |
| 1月~3月 | 8,000(16枚) |
(2)利用期間
交付を受けた日の属する年度の末日まで
(例)令和8年度中に交付を受けた場合:令和9年3月31日まで利用可能
(3)利用方法
①タクシーに乗車する際、運転手にタクシー券を利用することをお伝えください。
※配偶者がタクシー券を利用する場合は、その旨もお伝えください。
②目的地に到着後、乗車料金をタクシー券でお支払いください。
※タクシー券は一度に複数枚ご利用いただけますが、おつりは出ません。
翌年度以降の交付について
一度申請していただければ、翌年度以降も継続してタクシー券を交付します。
なお、交付時期は毎年3月末から4月初旬頃を予定しています。
資格喪失届出書の提出について
次のいずれかに該当した場合は、資格喪失届出書の提出が必要ですので、ご連絡ください。
・町外へ転出したとき
・社会福祉施設に入所したとき
・死亡したとき
その他
・タクシー券を紛失した場合、再発行はできません。
・タクシー券をお持ちの方と、お持ちでない方が相乗りすることもできます。
・タクシー券を現金に換金することはできません。