浅川町高齢者安全運転支援装置設置補助事業
近年、全国的に高齢ドライバーによる運転操作の誤りを原因とした重大な交通事故(死亡・重傷事故)が多発しています。このため、高齢ドライバーのアクセルペダルの踏み間違いによる交通事故の防止及び事故発生時の被害軽減を目的として、後付けで設置する安全運転支援装置の設置補助を行います。
※新車購入時に安全運転支援装置が装備されている場合や、ご自身で装置を取り付けた場合は対象外となります。
※令和8年4月1日以降に、安全運転支援装置を設置したものが対象です。
※補助金予算額に達し次第、受付を終了します。
対象者
次の要件をすべて満たす方
(1)町内に住所を有し、本町の住民基本台帳に3か月以上記録されている方
(2)申請する年度内に70歳以上となる方
(3)有効期限内の運転免許証を保有している方
(4)補助対象自動車の自動車検査証の使用者欄に記載されている方
(記載されていない場合においては、自動車検査証の所有者住所または使用者住所と同一の住所に居住している方)
(5)取付業者に依頼して安全運転支援装置を取り付けた方
(6)町税等の滞納がない方
(7)過去にこの補助金を受けていない方
(8)暴力団員等でない方
補助対象自動車
次の要件をすべて満たす車両
(1)安全運転支援装置の設置が可能であること(自動二輪車除く)
(2)自動車検査証の「自家用・事業用の別」欄に「自家用」と記載されていること
(3)車検の有効期間内であること
(4)リースまたはレンタル契約でないこと
補助対象の安全運転支援装置
原則、国土交通省の性能認定を受けた後付けの急発進等抑制装置
※詳しくは、国土交通省ホームページをご覧ください。
補助額
補助対象経費の1/2(上限2万円)
※補助対象経費は、安全運転支援装置の購入費及び設置費(税込み)です。
※安全運転支援装置の設置の際に行った車両の修理、補修、改良または改造に要した経費は補助対象外となります。
※国や県等の補助金の交付を受けた場合は、その額を差し引いた額が補助対象経費となります。
申請方法
安全運転支援装置の設置費用の支払い完了後に、以下の書類を総務課へ提出してください。
(1)補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)![]()
(2)運転免許証の写し
(3)自動車検査証の写し
(4)安全運転支援装置販売・設置証明書(様式第2号)![]()
※取付業者に作成を依頼してください
(5)補助対象経費の支払手続が完了したことを確認できる書類の写し
(6)設置状況等が分かる写真
(7)国、県等の補助金がある場合はその金額が分かる書類の写し
(8)請求書(様式第5号)![]()
(9)申請者の通帳の写し
その他
・安全運転支援装置の設置や使用に伴う事故・損害等について、町はその責任を負いません。
・虚偽または不正な行為等により補助金を受けた場合、補助金を返還していただきます。
・設置してから車両を1年以上使用することが条件です。
・安全運転支援装置は、あくまでも運転を支援する補助装置であり、どのような状況でも作動するものではありません。運転をする際は、装置があるからといって過信せず、常に交通安全を意識して運転してください。
申請様式等
・補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)![]()
・安全運転支援装置販売・設置証明書(様式第2号)![]()
・請求書(様式第5号)![]()
浅川町高齢者安全運転支援装置設置事業 チラシ![]()