道路法第24条(承認工事)と道路法第32条(占用許可)について
道路敷地内で工事を行う場合には、「道路法第24条(承認工事申請)」や「道路法第32条(道路占用許可申請)」の手続きが必要です。
道路工事の内容にあわせて、いずれか一方あるいは両方の手続きを行う必要があります。
同一場所の工事であっても、「道路法第24条(承認工事申請)」と「道路法第32条(道路占用許可申請)」の手続きを1つに集約することは出来ませんので、それぞれ申請して下さい。
また、占用物件の内容によっては、物件ごとに「占用許可(道路法第32条)」の手続きをお願いする場合があります。
道路法第24条(承認工事)
- 道路管理者(浅川町)以外の者が、町道に関する工事(住宅進入路の接続工事・修繕など)を行う際に申請が必要です。
- 工事完了後は、町道の一部となり、以後の管理は道路管理者が維持管理を行います。
- 工事費は申請者負担ですが、承認に関わる費用はありません。
道路法第32条(占用許可申請)
- 町道に工作物※や物件、施設を設け、一定期間継続的に道路を使用する者に対して許可することです。※例:電柱や広告看板、日除けやベンチなど
- 道路工事ではなく、町道に設置された施設は申請者の所有物であり、維持修繕も申請者が行います。
- 許可期限は通常5年以内ですが、上下水道管などの公益的事業の用に供する場合は10年以内の許可となります。
- 占用物件によっては占用料が発生します。
- また、期限が過ぎる前に更新申請が必要です。